新潟地方裁判所 平成8年(行ク)4号 判決 1997年7月31日
新潟市太平三丁目二一番地八
参加申立人(原告)
坂井清治
東京都千代田区九段南一-一-一五
被参加申立人
関東信越国税局長 乾文男
新潟市川岸町三丁目一八番一号
被参加申立人
新潟県新潟財務事務所長 平沢太喜夫
新潟市学校町通一番町六〇二番地一
被参加申立人
新潟市長 長谷川義明
新潟市営所通二番町六九二番地五
被告
新潟税務署長 内藤仁士
右指定代理人
仁田良行
同
渡辺進
同
小田寛三
同
高橋隆一
同
松本隆治
同
仲村勝彰
当裁判所は、被告及び各被参加申立人の意見を聴いたうえ、次のとおり決定する。
主文
本件申立をいずれも却下する。
申立費用は参加申立人の負担とする。
理由
第一申立の趣旨及び理由
一 申立の趣旨
参加申立人・被告間の平成八年(行ウ)第五号申告所得税・消費税額等の更正及び加算税課税処分無効確認請求事件につき、各被参加申立人を被告のために訴訟参加させる。
二 申立の理由
1 参加申立人は、平成元年分ないし平成六年分の所得税について、被告に確定申告をした。
2 これに対し、被告は、平成八年二月二〇日、平成元年分ないし平成六年分の所得税について、当該各年度分に係る各更正処分及び各重加算税の賦課決定処分を、平成二年分ないし平成六年分の消費税について、当該各年度分の消費税の各決定処分及び各重加算税の賦課決定処分(以下「本件各課税処分」という)をした。なお、本件各課税処分の決定通知書には処分理由の附記がなかった。
3 そこで、参加申立人は、平成四月一九日付けの異議申立書を同月一五日に被告宛に発送し、右各処分に対して異議申立てをしたが、被告は、平成八年七月二九日付けでこれを棄却する旨の決定をした。
4 ところが、被告がした本件各課税処分は、所得税について、参加申立人の各確定申告に係る所得金額を超える部分は、いずれも参加申立人の所得を過大に認定したもの、消費税については、過大に認定した所得に基づくものであり、かつ、本件各課税処分について、処分理由を記載した書面が交付されていない点で違法があり、これは重大かつ明白な瑕疵であるから、参加申立人は、被告を相手に主位的に本件各課税処分(但し、所得税については、確定申告額を超える部分)が無効であることの確認を、予備的にその取消しを求めて、本案事件を提起したのであるが、前記のとおり違法な課税債権が被告から被参加申立人関東信越国税局長へ譲渡されたとする徴収の引継ぎが行われ、これを受けた被参加申立人新潟県新潟財務事務所長が本件各係争年分に係る事業税の賦課処分を、被参加申立人新潟市長が市民税・県民税の賦課処分をそれぞれ行っていることから、本案事件に各被参加申立人を訴訟参加させる必要があるので、行政事件訴訟法二〇条、二三条に基づき、本件申立てに及ぶ。
第二当裁判所の判断
一 本件申立ての適否について
1 行政事件訴訟法二三条一項の趣旨は、形式的に被告となっている行政庁のほかに、実際に訴訟に係る行政処分に関与し、処分関係資料を有している行政庁をも訴訟関係に引き入れて攻撃防御の機会を与え、訴訟資料や証拠資料を豊富に訴訟に顕出させ、もって適正な審理審判を実現することにある。
2 本件記録によると、被参加申立人関東信越国税局長は、被告の行った本件各課税処分の結果、参加申立人が納付すべき国税につき、被告から徴収の引継ぎを受け(国税通則法四三条三項)、徴収の所属庁になったにすぎないこと、また、被参加申立人新潟県新潟財務事務所長及び同新潟市長は、いずれも被告が本件各課税処分において、認定した参加申立人の所得金額を基準に課税標準を認定(地方税法七三条の一七、三一五条)し、被参加申立人新潟県新潟財務事務所長は事業税の賦課処分を、同新潟市長は市民税及び県民税の賦課処分を行ったにすぎず、本件各被参加申立人は、いずれも実際に本件各課税処分に関与したものではないことが認められる(被参加申立人関東信越国税局長が行う徴収処分、同新潟県新潟財務事務所長の行う事業税の賦課処分並びに同新潟市長が行う市民税及び県民税の賦課処分は、いずれも被告が行った本件各課税処分とは別個独立の行政処分である。)。
本件申立ては、被告が行った本件各課税処分の無効確認及び取消の訴訟への参加申立であるところ、被告の行った各課税処分の違法事由の存否について、本件処分に関与していない本件各被参加申立人は、有効な訴訟資料や証拠資料を有していないことは明らかであり、本案訴訟に参加させたとしても、本件の審理に有益な攻撃防御を期待できないので、本件各被参加申立人を本案訴訟に参加させる必要はない。
二 したがって、申立人の本件申立てはいずれも理由がないからこれを却下することとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 松田清 裁判官 野島香苗 裁判官 野島久美子)